【名称】
第1条 本会は、「感覚をつないでひらく芸術教育を考える会」(以下本会)と称する。
【目的】
第2条 本会は、五感を統合させた芸術教育に関する領域の研究者及び実践者相互の交流を図ることにより、この分野における研究の発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)五感による芸術教育に関する研究及び啓発活動
(2)研究会(研究発表会、シンポジウム、展覧会、ワークショップ等)の開催
(3)機関誌等による会員の研究成果の発表、情報資料等の刊行
(4)その他、本会の目的達成のために必要な事業
【所在地】
第4条 本会の所在地は、代表の住所地とする。
【会員】
第5条 本会の会員は第2条の目的に賛同する研究者、教育者、学校教育現場の先生、学生等とする。
【役員、会計監査】
第6条 1 本会に次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)事務局長 1名(会の運営と会計も兼ねる)
2 本会に次の会計監査をおく。
会計監査 1名
第7条 本会の役員及び会計監査の選出、任期は次の通りとする。
(1)第5条に定めた役員、会計監査は総会の承認を得て決定する。
(2)役員、会計監査の任期は、就任後2年以内の総会の終了時までとする。但し、再任を妨げない。
第8条 役員、会計監査の任務は次の通りとする。
(1)代表は、本会を代表して、会務をつかさどる。
(2)事務局長は、代表を補佐するとともに、本会の運営と会計をつかさどる。
(3)会計監査は、本会の会計を監査する。
【会議】
第9条 本会には、次の会議を設ける。
総会
第10条 1 総会は、本会の最高決議機関で、代表が召集する。
2 総会は年1度開き、次の事項を審議し、決定する。
(1)事業報告
(2)決算
(3)役員承認
(4)事業計画
(5)その他
3 総会の成立は、委任状を含めて全会員の2分の1以上の出席を必要とする。
4 議事は、出席者の過半数をもって決定する。
【会計】
(経 費)
第11条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって当てる。
(会 費)
第12条 会員は所定の会費納入の義務を負う。本会の会費は、年額1500円とする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって
終わる。
【会則改定】
第14条 本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
【付則】
本会則は、2010年3月23日より施行する。